日本抗体学会運用規則(案)
日本抗体学会の運営に関する運用規則を以下に定める。
第1条(学術集会)
(1)学術集会開催のため、世話人をおく。
(2)世話人は運営委員会の審議によって会員から選出する。
(3)学術集会は世話人の責任において主題を定め開催する。
(4)本会の決算ならびに予算は学術集会で報告する。
(5)学術集会の予算ならびに決算は世話人が作成し、運営委員会の承認を得る。
第2条(賛助会員)
(1) 企業などの団体会員を賛助会員とする。
(2) 賛助会員の年会費は、1口3万円で、1口以上とする。
(3) 賛助会員は、1口につき1人を当該年度の本会学術集会の参加費を免除する。
(4) 賛助会員には、会員サービスとして、ニュースレターならびに学会抄録集等の送付を行う。
第3条(会員の入会、継続、退会)
(1)会員の入会は、ホームページ上の受付画面からの申請により行い、運営委員会の承認を経るものとする。
(2)会員の継続は、年1回電子メール等によって送付される会員確認書により、継続することができる。
(3)2年以上、電子メールなどで連絡ができない場合は、運営委員会にて退会とすることができる。