若手研究者の会・会則

第1条(名称および事務局)

(1)本会は日本抗体学会・若手研究者の会とし、英文名称はThe Early-Career Researcher Network of The Antibody Society of Japanと称する。

(2)本会並びに事務局は日本抗体学会(鹿児島市郡元1丁目21-35 鹿児島大学理工学研究科理学専攻内)に置く。

 

第2条(目的)

本会は、抗体に関連する基礎および応用研究に携わる大学院生・ポスドク・企業研究員・助教などのECREarly Career Researcher)同士の交流と人的ネットワークの形成を推進し、次世代を担う研究者の人材育成と本学術領域の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)交流会の開催

(2)その他若手研究者団体との協力活動

(3)その他本会の目的を達成するために必要な各種事業

 

第4条(会員)

本会の事業に参加する会員の資格は次の通りとする。

(1)正会員:日本抗体学会の一般会員もしくは学生会員であり、かつ本会の目的に賛同した研究者で、40歳未満の者。

(2)準会員:日本抗体学会の一般会員もしくは学生会員であり、かつ本会の目的に賛同した研究者で(1)の要件を満たさない者。

 

第5条(役員)

(1) 本会には次の役員をおく。

会長 1名

  副会長 1名

  幹事 2名

  運営委員 若干名

(2)(1)の役員は正会員の中から選ばれることを要する。

(3)会長は、本会運営委員の互選によって定められ、本会を代表するとともに会務を統轄する。

(4)副会長は、本会運営委員の互選によって定められ、会長の業務を補佐し、会長に事故等により、職務遂行が不能な場合には代行する。

(5)幹事は運営委員会の議を経て、会長が委嘱する。原則幹事2名は異なる組織から選出する。幹事は本会の運営を行う。

(6)運営委員は運営委員会の議を経て、会長が委嘱する。

(7)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(8)役員は、運営委員会の3分の2以上の賛成により解任することができる。

(9)役員は無報酬とする。ただし、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いを行うことができる。

10)相談役・監事を置く場合は、正会員もしくは準会員の中から選出し、運営委員の議を経て、会長が委嘱する。

 

第6条(運営委員会)

(1)運営委員会は会長、副会長、幹事、および運営委員をもって構成し、会務に関する事項を議決する。

(2)運営委員会は、委任状を含めて、構成員の過半数の出席をもって成立し、決議事項(役員選任、予算・決算、事業計画・報告の承認)は、出席者の過半数の賛成にて議決する。

(3)運営委員会は年2回以上開催するものとする。

(4)運営委員会への出席、委任状、議決は電磁的方法によることができる。

 

第7条(会計)

(1)本会の経費は、日本抗体学会からの支援金・寄付金・参加費をもってこれに当てる。

(2)本会の会計年度は4月1日より331日までとする。

(3)本会の決算ならびに予算は幹事が作成し、運営委員会の承認を得る。

(4)本会は剰余金を分配できず、運営経費の残額は年度ごとに日本抗体学会に寄付・返納する。

 

第8条(会員の資格喪失)

(1)日本抗体学会を退会した際、その資格を喪失する。

 

条(会則変更)

本会則の変更には、委任状を含めて過半数の運営委員の出席する運営委員会において、その3/4以上の賛成を必要とする。

 

付則

1)2024326日、日本抗体学会・若手研究者の会 設立準備委員会にて策定。

2)本会則は、202441日から適用する。

 

 

付則

1)2024326日、日本抗体学会・若手研究者の会 設立準備委員会にて策定。

2)本会則は、202441日から適用する。

 

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