会則

日本抗体学会会則

第1条(名称および事務局)

(1) 本会は日本抗体学会と称する。英文名称はThe Antibody Society of Japanと称する。
(2) 本会、並びに事務局の所在地を以下に置く。
    鹿児島市郡元1丁目21-35
    鹿児島大学理工学研究科理学専攻内
(3) 事務局は、会則、運営委員会の議事録、収入・支出に関する帳簿及び証明書類を備える。

第2条(目的)

本会は、抗体に関連する基礎および応用研究の推進と、診断・医療分野等を含めた産業への学術的貢献を行い、抗体の社会への理解と普及を深めるとともに、人材育成を推進し、本学術領域における国内外研究者との交流をはかることを目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)会報等(ニュースレター、抄録集)の発行
(3)本会および学術集会のホームページの設営
(4)抗体関連に関する人材育成の推進
(5)抗体関連に関する産学官連携推進
(6)抗体関連に関する国際協力推進
(7)抗体の利用、抗体の医薬品開発に関わる本などの出版
(8)その他本会の目的を達成するために必要な各種事業

第4条(会員)

会員は所定の手続きを経て入会し、本会の事業に参加する。会員の資格は次の通りとする。
(1)正会員:本会の目的に賛同し、会員登録した研究者。所属は、大学、研究所、自治体、企業等。
(2)学生会員:本会の目的に賛同し、会員登録した学生。
(3)名誉会員:運営委員会で推薦された本会の発展に寄与した正会員。
(4)賛助会員:本会の目的、事業を賛助する団体。

第5条(役員)

(1) 本会には次の役員をおく。
  会長 1名
  副会長 1名
  幹事 2名
  運営委員 若干名
(2)(1)の役員は正会員の中から選ばれることを要する。
(3)会長は、運営委員の互選によって定められ、本会を代表するとともに会務を統轄する。
(4)副会長は、運営委員の互選によって定められ、会長の業務を補佐し、会長に事故等により、職務遂行が不能な場合には代行する。
(5)幹事は運営委員会の議を経て、会長が委嘱する。幹事は本会の運営を行う。
(6)運営委員は運営委員会の議を経て、会長が委嘱する。
(7)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(8)役員は、運営委員会の3分の2以上の賛成により解任することができる。
(9)役員は無報酬とする。ただし、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いを行うことができる。

第6条(運営委員会)

(1)運営委員会は会長、副会長、幹事、および運営委員をもって構成し、会務に関する事項を議決する。
(2)運営委員会は、委任状を含めて、構成員の過半数の出席をもって成立し、決議事項(役員選任、予算・決算、事業計画・報告の承認)は、出席者の過半数の賛成にて議決する。
(3)運営委員会は年2回以上開催するものとする。
(4)運営委員会への出席、委任状、議決は電磁的方法によることができる。

第7条(会計)

(1)本会の経費は、賛助会員会費、寄付金ならびに事業に伴う収入をもってこれに当てる。
(2)本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
(3)本会の決算ならびに予算は幹事が作成し、運営委員会の承認を得る。
(4)研究集会の決算ならびに予算は世話人が作成し、運営委員会の承認を得る。

第8条(入会)

(1)会員として入会を希望するものは、運営委員会において別に定めるところにより、入会の申し込みをし、その承認を受けなければならない。

第9条(退会)

(1)退会を希望するものは、退会を届け出なければならない。
(2)会員が死亡した場合は退会とする。

第10条(会員の資格喪失)

(1)前1条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1) 運営委員会が同意したとき。
  2) 当該会員が死亡し、または解散したとき。

第11条(会則変更)

本会則の変更には、委任状を含めて過半数の運営委員の出席する運営委員会において、その3/4以上の賛成を必要とする。

 

付則

1)2022年2月25日、日本抗体学会 設立準備委員会にて策定。
2)本会則は、2022年4月1日から適用する。

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